1981-04-24 第94回国会 衆議院 外務委員会 第12号
○吉浦委員 日ソサケ・マス議定書に関連して日ソ漁業操業協定について質問いたします。政府は昭和五十年に、当時わが国の沿岸水域においてソ連漁船団が操業をし、わが国の沿岸漁民の漁具に多くの被害を与えたため、これらの事故の未然防止と事故発生の場合の紛争の迅速、円滑な処理を図るため、ソ連との間に漁業操業協定を締結したわけでありますが、その点について何問かお尋ねいたしたい。
○吉浦委員 日ソサケ・マス議定書に関連して日ソ漁業操業協定について質問いたします。政府は昭和五十年に、当時わが国の沿岸水域においてソ連漁船団が操業をし、わが国の沿岸漁民の漁具に多くの被害を与えたため、これらの事故の未然防止と事故発生の場合の紛争の迅速、円滑な処理を図るため、ソ連との間に漁業操業協定を締結したわけでありますが、その点について何問かお尋ねいたしたい。
○武藤政府委員 昭和五十年十月二十三日に日ソ漁業操業協定が発効いたしましてから本年の四月一日までの期間につきまして、日本漁民の方々から提出がございました賠償請求は、件数で九百八十一件、それから額で七億一千万円ということになっております。
しかし、五十年十月にソ連漁船による被害頻発の結果、損害賠償請求、審理のために結ばれた日ソ漁業操業協定がスタートして以来四年余ぶりで、初めて請求にこたえたわけであるのも事実でございます。この間、協定によって設けられた審理機関である東京委員会には九百七十五件、七億七百万円の損害賠償請求が漁民から寄せられております。
そういうことで、大臣御存じのとおり、一九七七年に日ソ間で締結されておりますところの日ソ漁業操業協定、これを厳重に遵守する、こういうことでひとつ強力な申し入れをしていただきたい。 この四点を私は特に、訪ソなさいます渡辺農林水産大臣にぜひひとつ責任を持った立場で折衝をお願いいたしたい、こういうふうにお願いするわけでございますけれども、大臣の御所見を承りたいと思います。
これについて、先般私は正月早々ソ連にも行ってまいりましてイシコフ漁業相に厳しく申し入れてまいりましたけれども、ソ連漁船が、ぜひひとつわが国とソ連にできております日ソ漁業操業協定というものを厳重に遵守するよう大臣からも申し入れをしていただきたいと同時に、沿岸におけるソ連漁船の操業の監視を強化をしていただきたい、こういうように思いますけれども、大臣の御答弁をいただきたい。
○渡辺国務大臣 日ソ漁業操業協定を厳重に遵守してもらうように、当然申します。
関係ですね、これは先ほどもお話が出たわけですが、いままでわが国のトロールを禁止した区域内でトロール漁を一部解禁したといいますか、認めたということから漁民が大変心配を持っておる、そういう心配をしておる気持ちはわかるし、いわゆるトラブルだとか、いろいろな事故みたいなことが起こらないように最小限にそういうことに対する対策を立てて抑えていきたいという趣旨のお話があったんですが、その点の努力と同時に、日ソ漁業操業協定
昭和五十年の十月に日ソ漁業操業協定が結ばれました。これは、わが国の沿岸水域におけるソ連漁船団の操業に伴ってわが国の沿岸漁民の漁具等に多大な被害が続出をして、事故の防止あるいは事故被害の円滑な処理を図るために結ばれたわけであります。この協定に基づいて損害賠償請求処理委員会というものが東京とモスクワに設置をされたわけであります。
それを処理するために日ソ漁業操業協定に基づいて損害賠償請求処理委員会というものができております。
ソ連漁船によります損害の賠償等につきましては、昭和五十年の十月に発効いたしましたソ連との日ソ漁業操業協定、これに基づきまして、東京とモスクワに委員会が設けられまして、ここで日本側の損害賠償請求を審査いたしましてモスクワに送ると、そういう手はずが整ったわけでございますが、当初、発足後の機構の整備、それから取り扱いのふなれ、これは委員会側におきましてもそうでございますが、申請者側におきましても幾つかの件
また、ソ連船の与えた被害につきまして、これは一昨年の十月に、このような被害に対しまして日ソ漁業操業協定というものをつくりまして、その手続等を決めたわけでございます。なかなかこの手続に時間がかかりまして、損害賠償の手続が遅々として進まないのはまことに残念でございますけれども、これにつきましては、一層促進をできるように努力をいたしたい。
なお、日ソ漁業操業協定第一条一項で「地先沖合の公海水域」なる表現が用いられていることは、「地先沖合」が領海以遠の公海をも意味し得る概念であることを裏づけるものであります。また、海底軍事利用禁止条約第四条で「地先沖合水域(特に領海及び接続水域をいう。)」なる表現が用いられていることは、「地先沖合」が領海及び接続水域を含む水域を意味し得る概念であることを裏づけるものであります。」
本日は、同委員より御指摘のあった点を勘案し、日ソ漁業操業協定第一条一項の「地先沖合の公海水域」に関する昭和五十年六月二十五日の当委員会における渡部委員と伊達政府委員との質疑及び海底軍事利用禁止条約第四条の「地先沖合水域」をも念頭に置きつつ、改めて政府の統一見解を取りまとめ御説明いたします。
それから最後に外務大臣にお尋ねをいたしますが、日ソ漁業操業協定を五十年に締結いたしましてそれから被害件数もわずか減ったようでありますが、ミグ25事件以来非常にまたふえていると聞いているわけでありますが、これはやはり事実であるのかどうか、そしてまたこれはソ連側の意図的な事件であると判断しているのか、その点どうでしょうか。これは農林省でしょうかね。外務省でも結構ですよ。
○政府委員(岡安誠君) 御指摘のとおり、昭和五十年の十月に日ソ漁業操業協定が発効して以来、その後の一年間は大体その前の一年間に比しまして三分の一ぐらいに事故が減ったわけでございますが、その後順次ふえてまいりまして、最近といいますか、昨年の暮れからことしの初めにかけまして非常に事故がふえております。
○塩出啓典君 ミグ25事件以来非常にふえているわけでありますが、それが意図的なものであるかということはよくわからないと、これは確かに向こうに聞いてみないとわからないわけですけれども、そしてもう時間が参りましたが、この日ソ漁業操業協定のいわゆるこれは公海水域に適用されることになっているわけでありますが、二百海里を宣言した場合に二百海里内は公海ではないと思うんでありますが、そうすると、この日ソ漁業操業協定
一つは、日ソ漁業操業協定との問題であります。それから二つは、特定海域の外国漁船にかかわる問題、それから二百海里設定に伴う中国、韓国除外のことにつきまして、対ソ交渉を今後どうするのか、以上の観点からお伺いしていきたいと思います。
○政府委員(岡安誠君) 御指摘のとおり、現在ございます日ソ漁業操業協定第一条にその適用範囲がございまして「公海水域」とありますが、公海は領海以外の部分ということを指しております。
ただいま岡安水産庁長官の言われたとおりでございまして、この日ソ漁業操業協定の一条で公海水域に適用があるということはいま先生が指摘したとおりでございまして、日本が今度いたします漁業水域もこれは公海に漁業水域を適用するということでございますから、この点は従来どおり日ソ漁業操業協定の適用というのはあるということでございますが、ただ御存じのとおり、領海十二海里に拡張されますから、従来は三海里だったのが十二海里
昭和五十年十月に日ソ漁業操業協定が結ばれ、ソ連との関係については一応漁具被害等の損害賠償の道が開かれましたが、私たちは定められた標識を購入し操業しているにもかかわらず、その後も事故は続発しております。そうして、これだけたくさん起きた事故の賠償が、まだ一件も解決されていないとはどういうことなのでしょうか。 さらに、最近の問題を申し上げます。
○鈴木国務大臣 この問題は、日ソ漁業操業協定ができ、その後紛争処理委員会がつくられ、しばらくそれが軌道に乗るまで仕事が進まなかったわけでございますが、その後双方の呼吸がだんだん合ってまいりまして、その処理を前向きでやろう、こういう方向に向いておりますことは御承知のとおりでございます。
それから、その次に、先ほど日ソ漁業操業協定に触れましたけれども、その協定の大きな柱として、いわゆる損害が起こった場合の和解、仲裁の機関として、日ソ漁業損害賠償請求処理委員会が設置をされまして、一年有半の活動を続けております。不肖私も常任の顧問として、その会議に参画をいたしておるわけでございます。決して委員会はサボタージュしておったり、怠けておったりするものではございません。
昭和五十年十月漁民の切なる願いによりまして、日ソ漁業操業協定が結ばれ、ソビエトとの間のみにつきましては、一応、漁具被害等についての損害賠償の道が開かれましたが、その後も相手国の無謀としか言いようのない操業によりトラブルは残念ながら続発しております。しかも、この協定では、被害の現場検証の困難性などから、ついぞ一件の賠償も実現せずに今日に至っております。
私もこの点について、現地の漁民の間にも、せっかく日ソ漁業操業協定が結ばれて、あるいは日韓漁業協定が結ばれて国際的なルールが確立しているにもかかわらずなかなかその補償が進まない、これはいわゆる現場の検証というものがむずかしいというお話でございますが、そのためにも泣き寝入りを強いられているという人たちに対して早急に何らかの救済だけはしなくてはいけない。
○吉浦委員 くどいようですけれども、日ソ漁業操業協定の中で、現実に被害を受けていらっしゃる方々のお声を聞きますと、網を切られたからといってすぐにその問題が――それを現実にソ連の船が証明をしないと証拠にならないということでありますが、ソ連がそういう自分たちが被害を与えていながらそれを認めるわけはないわけでありまして、かん詰めの空きかんからベルトコンベヤーまで捨てております。
しかし、従来はともかくもわが国の領海は三海里でございまして、三海里以遠は公海ということでございますので、ソ連と話し合いをいたしましても、公海上の漁業であるということでなかなか話し合いの余地がなかったわけでございますが、四十九年度の被害の多発にかんがみまして精力的に交渉いたしました結果、五十年の末に日ソ漁業操業協定というものができたわけでございます。
○岡安政府委員 ソ連漁船の操業によりまして、日本の沿岸漁民がいろいろ被害を受けているということに関しまして、現在までの経過を申し上げますと、いまお話のありますとおり、四十九年度に飛躍的に被害が多くなりましたので、五十年に入りまして、日ソの間でいろいろ相談をした結果、日ソ漁業操業協定というものが五十年の十月二十三日に発効をいたしたわけでございます。
私どもといたしましては、このような被害状況にかんがみまして、秩序ある操業を求めるということで交渉をいたしました結果、昭和五十年の十月に、日ソ漁業操業協定が発効いたしまして、それに基づきまして損害の発生しないように安全かつ規律ある操業をするということと同時に、発生いたしました損害に対しましては、損害賠償請求処理委員会制度を設けまして、速やかにこれを処理するというようなことをしてまいったわけでございます
○宮澤政府委員 ただいま水産庁長官のお述べになりましたことの補足でございますが、外務省といたしましてはただいま答弁の中に言及されました日ソ漁業操業協定の発効いたしました一昨年十月からただいまに至りますまで、ソ連側の違反に対しまして東京あるいはモスクワにおきまして種種の機会をとらえまして八回にわたって抗議をいたしております。
ソ連との間におきましては、御承知のように日ソ漁業操業協定というのがございまして、それによる賠償請求処理委員会というものが東京及びモスクワにあるわけでございますが、いままではなかなかこれが事務的な面で軌道に乗らなかった。ようやく話し合いがつきまして、最近機能も発揮できるように相なっておりますので、これも急いで懸案の処理に邁進をしたいと、こう考えておるところでございます。
このときの御答弁では、特に北海道沿岸を主体とするソ連並びに韓国漁船の不法操業によって多くの漁民が漁網、漁具を傷められ、いま日ソ漁業操業協定によります損害補償委員会でこれを詰めている、七百十三件が具体的に損害賠償処理委員会にかけられておる、その中で二件モスクワの処理委員会に送られている、こういう御答弁をいただいたわけですけれども、この七百十三件に対する具体的な見通しと自信のほどを伺いたいということと、
ソ連との間におきましては、日ソ漁業操業協定ができて以来は、前後一年間の被害を比べた場合には大体七割ぐらいは減ったという実績がありましたのにもかかわらず、最近またいろいろ被害が増大をしている。それから日韓の間におきましても、民間の安全操業等に関します協議会が設けられてからは被害等も減りましたわけですが、最近やはりまた被害がふえつつある。はなはだ残念に思っております。
○岡安政府委員 いまお話ございましたとおり、ソ連漁船による損害の処理につきましては五十年の十月に日ソ漁業操業協定ができまして、それに基づきまして漁業損害賠償請求処理委員会というものが五十一年の三月から発足いたしております。
これは日ソ漁業操業協定に基づくところの処理委員会におきまして、この問題の損害賠償請求というものがいま何回となく論議されているようでございますけれども、この折衝の具体的な成果が一向に出てこない。こういう中でいま、非常に多くの北海道沿岸漁民の方々が不安の中に陥れられている状態でありますけれども、この処理委員会の現時点における進捗状況、対応、見通し等につきまして御答弁いただきたいと思います。
次に、一九七五年に締結された日ソ漁業操業協定に基づいて、損害賠償請求処理委員会が設置されましたが、何ら機能を発揮していないのが実態であります。昭和五十一年十二月末現在、東京委員会に七百九件の申請が提出され、賠償請求額は約五億七千万円に及んでおりますが、そのうち九件が東京委員会で審議され、うち二件がモスクワ委員会に送付されただけであります。解決決済件数は全くゼロであります。
それから、日ソ漁業操業協定に基づきまして損害賠償請求処理委員会が設置されたのでありますが、その機能が少しも動いておらぬじゃないかというようなお尋ねでございますが、この委員会は、まあ発足当初の諸機構を整備するという必要もありましたし、また、この動き方が非常に問題なんです。損害が出てくる、その損害を初めてこの機関に申請をするというのです。